名義変更は出来ないので
『畑』の部分は名義変更は出来ないので仮登記をして、『売買契約の文言に現名義人の死後、法定相続人がその土地についての相続を放棄するなど所有権を主張しないようなかたちで、トラブルにならないようにしますから』と営業のはおっしゃっていました胡散臭い話です
父の兄弟からは了承を得ています
①正直高いと思います
10年前に亡くなった父名義の、市街化調整区域山林が179坪あります
買い手がいないでしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・そんなに狭いと使用できる場所がないです1万坪くらいあれば真中は安全に使用できるですが
流れも含めてお分かりになるがいらっしゃいましたら是非教えていただけないでしょうか?
亡くなられたの法定相続者を全員明確にします