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遺産相続の土地、

遺産相続の土地、家屋の登記についてお尋ねします
従姉の母が亡くなった時点で、従姉の他に、従姉の母の配偶者も、直系尊属(父母・祖父母・・・・)も、いなかったであれば、この遺言により、あなたが従姉の全遺産の「包括遺贈」を受けるが出来ます
もしホームに入居するになったらその土地をするなかがわかりません
法定相続人は母親と自分、妻です
祖父の名義らしい山林があるが分りました
いわゆる「不在籍証明」を発行してもらうで登記が可能になるケースがあります
私自身、変更時請求された覚えがありません
通常相続は遺産分割協議書を作らない限り(死亡した本人になり代わり死亡届けをする前に印鑑証明、戸籍謄本等を取りしている場合を除く)不動産登記変更を行なうはできませんので考えられるは遺言書がある場合(その場合でもありますが確か3年間の時効)、あなたの失踪宣言をしているのどちらかだと思います