登記されている『宅地・山林』部分に関しては
実際に購入する際には、宅地部分に関して34条(おそらく都市計画法だと思うですが)に基づいて出来る状態にして(許可を申請するためには、建築予定の家の図面などもあわせて提出し給排水の取り回しのようなまで決めてからの許可となるようなお話でした)、登記されている『宅地・山林』部分に関しては名義の変更も含めてしっかりと買い取るが出来るようです胡散臭い話です
小野市に日本国の地方税法が適用されない理由を知りたい
疑っているではありませんが,本当の話でしょうか?
※なお、賃借料は不明ですありえますが、金額不明が発生しませんが、期限を過ぎても、なんの反応もない場合(無視あるいは放置)、こちらで売却しても構わないなでしょうか?以上、よろしくお願い致します
少し待って下さい
*兄弟間や親族間での“イザコザ”はなく、みな友好的な関係です
御母様が亡くなられた瞬間に相続は発生しています